アスベスト解体工事

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アスベストとは

アスベストとは

アスベストとは、日本語で石綿と呼ばれる無機繊維状鉱物のことを言います。耐久・耐熱・耐薬品・電気絶縁など、その優れた性能から「奇跡の鉱物」と呼ばれ、ビルや住宅の建材等に多用されました。
一般住宅においても「屋根材、外壁材、内装材、吹付け材、断熱材」などに利用されましたが、現在は人体への有害性が問題視され使用禁止になっています。

アスベストの危険性

アスベストの危険性

アスベストが呼吸器に入り込むことでさまざまな病気の原因になることがわかっています。
アスベストは非常に小さく、空中に飛散しても目視で確認できないため、知らずに吸い込み続けたアスベストは、体内で吸収されず肺に残ってしまいます。
肺に残ったアスベストが引き起こす健康被害は、直ぐに症状が現れません。15~40年前後の潜伏期間を経て発症するので「サイレントキラー」と呼ばれます。

アスベスト含有建材を使った住宅の解体は、
周辺住民に健康被害を拡げないためにも、
適切な解体方法を遵守する姿勢が大切です。

アスベスト含有の建物を放置しているだけでも危険です。

アスベスト含有の建物を放置しているだけでも危険です。

「飛散しなければ大丈夫なんでしょ?今住んでいる家屋に使われているだけなら、何の問題もないんじゃ…」と思った方はは大きな間違いです!
もしもアスベスト含有の建物をそのまま放置してしまうと、その建物が老朽化し破損・倒壊が起こった際に、そこら中に大量のアスベストが飛散してしまいます。

通常、アスベストの処理は専門の業者による適切な処理が必要であり、正しく処分しなかったために飛散してしまった場合、所有者やそこに住む人々だけではなく、近隣の住民や多くの人々の健康を害する可能性があるのです。
何か起こってからでは手遅れになってしまいます。建物にアスベスト含有の可能性があった場合はすぐに調査し、適切に処理をしなくてはなりません。

アスベストの禁止経緯

1975年 労働基準法特定化学物質等障害予防規則(特化則)の改正により、⽯綿含有量「5重量%」を超える吹き付けが原則禁⽌になる
1995年 特化則の改正により、⽯綿含有量「1重量%」を超える吹き付けが原則禁⽌になる
2004年 労働安全衛生法施⾏令の改正により、石綿含有建材の製造が禁止になる
2005年 石綿障害予防規則制定により、⽯綿含有量「1重量%」を超える吹き付けが完全禁⽌になる
2006年 労働安全衛生法施⾏令の改正により、⽯綿が重量の0.1%を超える製品の輸⼊・製造等が全⾯禁⽌される

建物にアスベストが使用されていると言っても、建物のすべてにまんべんなくアスベストが含まれているわけではありません。
建設された時期によっても変わりますが、アスベストが利用されている可能性が高い箇所はいくつかあり、その建物によって使用されている箇所は異なります。

瓦屋根

スレート瓦などはセメントと混ぜる形でアスベストが使用されており、老朽化によりアスベストが飛散する可能性があるため、自分で処分することなどは禁止されています。

外壁

サイディング外壁(塗り壁ではなく、外装材を貼るタイプの外壁)や波板には、屋根同様アスベストが高い確率で含まれています。

内装材

ケイ酸カルシウム板やパーライト板などの内装材にもアスベストが含まれていることが多いです。

断熱材

配管・ダクトに巻かれた断熱材は、保温性に優れているためアスベストを使用していることが多くあります。

吹付け材

耐火材として利用された吹付け材も、性質を活かし使用されていることが多いです。

配管

石綿とセメントを主原料とし、管状に成形した製品です。
水道管に使用されており、昭和20 年代後半から昭和40年代前半に、全国的に普及しました。

アスベストを使用した建物を解体する流れ

STEP01

建物の事前調査

解体業者(受注者)は建物の現地調査を行い、分析結果を施主(発注者)に書面で報告する義務があります。調査結果は資料として保管するとともに、工事場所にも掲示しなければなりません。
アスベストを使った建物の解体では、作業基準の遵守を妨げる行為が禁止されています。施主においては、過剰な値引きや工期短縮などが該当するのでご留意ください。

STEP02

必要書類の提出

作業レベル1や2に該当する解体工事は、事前に届出が必要です。

届出名 工事計画届出書 特定粉じん排出等作業実施届出書 建築物解体等作業届
レベル1
レベル2 不要
届出先 労働基準監督署長 各都道府県知事 労働基準監督署長
期日 作業の14日前まで 作業の14日前まで 作業日まで

平成26年6月1日に施行された大気汚染防止法により「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届出義務者が工事施工者から発注者に変更されています。必要に応じて、届出をおこないましょう。
作業レベル3の解体時は届出が不要ですが、事前調査や作業計画の策定は必要です。

STEP03

近隣住民への告知

解体工事をおこなう際は「石綿ばく露防止対策等の実施内容」を作業現場の見やすい場所に掲示する必要があります。

STEP04

足場の組み立て

解体前に、アスベストやホコリの飛散を防ぐための足場と養生シートを設置します。


作業レベル1の解体工事では前室や集塵・排気装置の設置、作業場の隔離が必要です。作業場や前室部分は負圧に保ち、粉塵を外部に飛散させないようにします。

STEP05

飛散防止剤をまく

アスベスト除去工事は、水や飛散防止剤をまき作業部付近の湿潤化をおこなったうえで丁寧に実施します。
飛散防止剤は、人体への被害がなく保護メガネに付着しても簡単にふき取ることができる無機系薬剤が使われます。
水硬性セメントを使って固化する方法もあります。

STEP06

アスベストの除去、袋詰め

除去したアスベスト含有建材は破れないプラスチック袋で二重にこん包するか、堅ろうな容器に密封して保管します。その際、内容物がアスベスト廃棄物であることを明示します。
除去したアスベストを圧縮して、容積を半分近くに縮小させることもあります。

STEP07

周辺のアスベスト除去作業

最後に使用器具に付着したアスベストを除去して、作業場所内を清掃します。集めたアスベスト廃棄物は最終処分場へ運搬して、足場や養生シートも撤去します。
なお、除去等したアスベストの運搬・処分は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して、適正な処理方法で処分されたか確認する必要があります。
適正処理の確認に使われる伝票を「マニフェスト」といいますが、5年間の保存義務があるので失くさないように保管しておきましょう。

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